裁判員制度の導入について
裁判員制度というのは,国民が裁判員として刑事裁判に参加して,被告人が,有罪なのか無罪なのか,有罪の場合は,どのような刑にするのか,ということを裁判官と一緒に決める制度が裁判員制度です。国民が裁判に参加しよう,という趣旨のもと実施される予定の制度になります。
この制度での裁判員は,衆議院議員の選挙権を持っている人の仲から,選任されることになっています。裁判員制度の裁判員は,日本国籍がない人は裁判員になれないの?という質問も多数よせられているようですが,日本国籍のない人は,裁判員に選任されることはない,ということになります。
裁判員に選任された場合に,今回の裁判員制度では原則的に辞退することはできません。しかし70歳以上や,学生,生徒,地方公共団体の議会の議員,5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人や,1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続きの期日に出頭した人,一定の理由のある人などは辞退することができます。
やはり気になるのは,裁判員制度が導入によって今までの裁判とどのように変わるのかという点です。裁判員制度が導入された場合,今までの裁判とは違い,スムーズな裁判が行われるように,法廷での審理が始まる前に,裁判官,検察官,弁護人の3人で,事件の争点や証拠を整理し,明確な審理計画をたてるための手続きがある,というところに違いがあるようです。
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